アルコールチェックに必要な記録簿とは?ルールや管理方法を解説

訪問介護

道路交通法改正によりアルコール検知器によるアルコールチェックと、記録簿の保存が義務化されました。

アルコールチェックのルールは2022年4月から段階的に実施されていますが、2023年12月1日からさらに厳格化されます。

記録簿のフォーマットや管理方法などさまざまな準備に悩んでいる介護施設や介護事業者様も多いのではないでしょうか?

この記事ではアルコールチェックに必要な記録簿について解説します。記録のルールや管理方法についても解説しますのでぜひ参考にしてください。

アルコールチェックは2023年12月1日から義務化される

アルコールチェックについては、以前より一部の事業者に対して義務化されていましたが、2023年12月1日から「アルコールチェッカーの使用」を義務化する規定が警察庁より発表されました。

以前は、トラックやバス、タクシーなどが付けている「緑ナンバー」がアルコールチェックの対象でした。しかし、2022年4月1日に法改正された際には、白ナンバーの自家用車両を業務で使用する場合にもアルコールチェックの対象に追加されています。

法改正のきっかけになったのは、2021年6月に千葉県八街市で起きた飲酒運転のトラックによる交通事故です。白ナンバートラックが、下校中の小学生の列に突っ込み児童5人が死傷するという痛ましい事故が起こりました。このような事故を二度と起こさないためにも、アルコールチェックが厳格化されることになります。

アルコールチェック義務化の内容

ここからは、アルコールチェックの義務化の内容を確認しておきましょう。

アルコールチェック義務化が適用されるのは以下に該当する事業者です。

  • 定員11人以上の車両を1台以上保有
  • その他の自動車を5台以上所有(オートバイは0.5台として換算)

介護業界においても、高齢者の送迎や自宅への訪問などで車両を使用することが多いため、あてはまらないか必ず確認しましょう。

アルコールチェック業務の内容は以下の通りです。

  • 運転前と運転後の計2回、目視とアルコール検知器を用いたアルコールチェック
  • アルコールチェックの結果を記録して1年間保管

アルコールチェックは原則として対面で実施し、安全運転管理者が立ち会わなくてはなりません。しかし、休暇取得時やシフトの時間帯、その日の勤務場所などによって立ち会うのが難しい場合には、代替手段も認められています。

安全運転管理者が不在の場合には、副安全運転管理者または安全運転管理者の業務補助者か代理でアルコールチェックを実施します。また、都合により直行直帰する場合には、カメラ・モニター・スマホ画面など、対面での確認に準じた方法でチェックすることも可能です。

これらの内容から、事業者は「アルコールチェッカーの準備」「記録簿の準備」が必要になります。また、アルコールチェックの体制を整備するための、業務プログラムの見直しも必要になるでしょう。

タニタ   アルコールチェッカー
■検知方式:半導体ガスセンサー
■測定範囲:0.00-0.50mg/L、0.05mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
■表示方法:LCD12段階表示
■商品サイズ:幅 32mm×高さ105mm×奥行 17mm
■重量:約31g(乾電池含まず)
■電源:DC3V 単4形アルカリ乾電池2本
■過去メモリー:前回値(前回値から増減比較機能付き)

息を吹きかけるだけで、呼気中のアルコール濃度をお知らせします。

アイリスオーヤマ アルコールチェッカー
■検知対象ガス:呼気中アルコールガス
■オートオフ・電池交換表示機能付き
■電源:単4乾電池×2本(別売)
■重量:50g
■検知レベル:0.00~1.00mg/L
■サイズ:37×20×102mm

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定できます。
電池交換表示機能付きです。

アルコールチェック記録簿のルール

ここからは、アルコールチェック義務化で必須となる、記録簿に関するルールを確認します。

記録すべき必須項目

アルコールチェック記録簿に記載すべき必須項目は以下の通りです。

  1. 確認者名
  2. 運転者
  3. 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
  4. 確認の日時
  5. 確認の方法(対面でない場合は具体的方法等)
  6. 酒気帯びの有無
  7. 指示事項
  8. その他必要な事項

参考:警察庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について(通達)

上記の必須事項を基本として、フォーマットには決まりがなく、事業所の業務実体に合わせて作成してよいとされています。例えば「チェックを実施した場所」「使用したアルコール検知器の情報」「健康状態」などが記載されていれば、よりわかりやすいかもしれません。

地域の安全運転管理協会などの公式サイトでは、記録様式や記載例などが掲載されているところもあるので、参考にして作成するのも一つです。

記録簿の保管期間

アルコールチェック記録簿は1年間保管することが定められています。保存方法にはルールが決められていないので、紙でもデータでも構いません。

また、フォーマットに関しても日報のように日付ごとに記載する方法のほか、従業員ごと、車両ごとなど運用方法も自由です。

記録の責任者は安全運転管理者

アルコールチェックの記録に関する責任者は安全運転管理者です。

そのためアルコールチェックの対象事業所に該当している場合は、安全運転管理者を選任して届け出る必要があります。

届け出は、選任してから15日以内に、事業所のある地域の警察で手続きしなければなりません。安全運転管理者や副安全運転管理者を選任しなかった場合は50万円以下の罰金、選任の届出をしていなかった場合にも5万円以下の罰金が科されてしまいます。

また、アルコールチェック記録の保管を怠った場合は、安全運転管理者の業務違反にあたります。その際の罰則は今のところ規定されていません。ただし、安全運転管理者に解任命令が下される可能性があります。

飲酒運転を行った場合にはもちろん罰則の対象です。運転者は当然ですが、事業所に対しても罰則が科されます。

アルコールチェック記録の管理方法

前述のとおり、アルコールチェックの記録簿の管理方法に決まりはありません。記録管理には主に以下の3つの方法があります。

  1. クラウドで記録して管理
  2. エクセルで記録して管理する
  3. 手書きの紙で管理する

詳しくみていきましょう。

1.クラウドで記録して管理

まず、注目されているのがクラウド管理システムを利用した記録の管理方法です。義務化に向けて、さまざまな機能を持ったクラウド管理システムが登場しています。

クラウド管理システムを採用しているアルコールチェッカーを使用すれば、アルコールチェックを実施後に、検知結果をクラウドに自動で保存してくれるので記録の手間が省けます。

また、検知した結果をどこからでも確認できるので、管理する側も便利です。ほかにも、不正を防止できる点や、記録用紙の保管に場所を取らない点などもメリットです。

大規模な施設や事業所などでは、従業員のアルコールチェックや記録の管理が大変になるので検討してみるのも一つでしょう。

2.エクセルで記録して管理する

エクセルで記録簿を作成して管理する方法もあります。エクセルの場合も、検索機能で記録内容を検索したり、編集したり便利に利用できます。保管場所の確保も必要ありません。

エクセルのフォーマットは、インターネットで検索すると、各地域の安全運転管理協会などの公式サイトでダウンロードできます。事業所の実情に合わせてアレンジして使用するとよいでしょう。

ただし、エクセルの場合はパソコンに不慣れなスタッフが使うのが難しいデメリットがあります。また、パソコンがある事務所に立ち寄らないと記録ができません。訪問サービスなどで、事務所に立ち寄らず直行直帰する場合の対応が困難です。

3.手書きの紙で管理する

簡単なのが、手書きの紙で管理する方法です。紙の場合はフォーマットがあればすぐに運用が開始できます。ただし、手書きには保管に場所をとる・紛失の恐れがある・改ざんの可能性があるといったデメリットがあります。

最近では、介護業界でも記録物のペーパーレス化が進んでいるため、アルコールチェック記録もクラウドやエクセルなどのデータ管理を検討している事業者も多いでしょう。

しかし、介護事業所では年配の従業員の方も多く働かれているため、パソコンに不慣れな方が多いところもあります。小規模な事業所であれば、資金面でも導入になかなか踏み切れないかもしれません。

データ運用のハードルが高い場合は、紙での運用から検討してみてもよいでしょう。

手書きのフォーマットは、エクセルと同様にインターネット検索で事業所のスタイルに合うものをダウンロードして使用できます。

また、最近では義務化に向けてさまざまな記録用紙が販売されているので活用してみるのも一つです。

アルコールチェック記録表


■仕様 : A4版 片面 100枚/1冊


適切な記録簿管理で正しい運用を

今回の記事では、2023年12月から義務化されるアルコールチェックの記録簿について解説しました。

アルコールチェックの義務化は、高齢者の送迎サービスを行っている事業所や、高齢者の自宅への訪問サービスを行っている事業者に該当する可能性が十分にあります。

しっかりとした法令遵守ができるように、業務体制を見直し準備してください。

投稿者プロフィール

tomo
tomo
特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、居宅介護支援事業所での勤務経験。
介護福祉士、介護支援専門員の資格を活かし、高齢者やその家族、介護現場で働く方々のお役に立てる情報をウェブメディアなどで執筆中。

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