厚生労働省はケアマネジャーの法定研修のカリキュラムを見直す方針だ。
10月7日から、見直しの内容について国民に広く意見を求めるパブリックコメントを募集している。(※厚生労働大臣が定める介護支援専門員等に係る研修の基準及び介護保険法施行令第三十七条の十五第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示案に関する御意見の募集について)
今年11月中旬に告示、2024年4月1日から適用、との案を示した。パブコメの募集は11月5日まで。
今年4月には通知(介護保険通知Vol.1073)で現時点の具体案を公表している。
社会情勢の変化によりケアマネジャーに求められる役割や能力が変わってきたこと、昨今の制度改正・施策動向を研修に反映させることなどが目的だ。
実務研修、専門研修I・II、主任研修、主任更新研修など、ケアマネの一連の法定研修が対象となる。
各研修課程のカリキュラムでの増加ポイントは以下のとおり。(※参照 介護支援専門員の資質向上に資する研修等のあり方に関する調査研究事業)
<実務研修>
・人格の尊重、及び権利擁護、並びに介護支援専門員の倫理の時間数増
・地域包括ケアシステムに関する時間数増 <専門研修課程Ⅰ>
・ケアマネジメントの実践に関する倫理の時間数増
・個人学習及び介護支援専門員相互間の学習の時間数増
<専門研修課程Ⅱ>
・ケアマネジメントの実践に関する倫理の時間新設
<主任介護支援専門員研修>
・終末期ケア(EOL(エンドオブライフ)ケア)を含めた生活の継続を支える基本的なマネジメント、及び、疾患別マネジメントの理解の時間新設(現行の「ターミナルケア」は本科目に統合) <主任介護支援専門員更新研修>
・ケアマネジメントの実践に関する倫理的な課題に対する支援の新設
加えて、これらの研修に制度・政策・社会資源等についての近年の動向に関する内容を反映させる。 なお、時間数の変更はない。
見直し後のカリキュラムの詳細は、告示後にアナウンスしていく方針。
投稿者プロフィール
- 介護福祉士・主任介護支援専門員・認知症ケア専門士・社会福祉士・衛生管理者・特別養護老人ホーム施設長・社会福祉法人本部長経験と、福祉業界で約25年勤務。現在は認知症グループホームでアドバイザー兼Webライター。
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