介護職員等ベースアップ等支援加算とは?わかりやすく解説

訪問介護

2022年10月の臨時介護報酬改定により、「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されたことはご存知でしょうか。

これは、福祉・介護職員の収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置です。

福祉・介護職員の賃金をアップさせ、福祉や介護に携わる職員の処遇改善を図ることを目的としています。

今回は、「介護職員等ベースアップ等支援加算」について、分かりやすく解説します。

介護職員等ベースアップ等支援加算とは

福祉・介護職員の収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるために、2022年10月に新設された制度です。

2022年2月から9月までは補助金(処遇改善支援補助金)を原資に賃上げを行ってきましたが、新たに介護報酬に組み込まれることで、恒久的に加算が付くことになります。

事業所は、介護報酬に「介護職員等ベースアップ等支援加算」を乗じて請求し、事業所が得た報酬を、自社の介護職員に分け与え、職員の給与アップを図ります。

この「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、従来の「介護職員処遇改善加算」や「介護職員等特定処遇改善加算」にプラスされる形で加算されます。

介護職員等ベースアップ等支援加算の対象は

対象は、福祉・介護職員です。

ただし、「事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの加算による収入をあてることができる」とされ、 事業所による柔軟な運用を認めています。

介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件は

介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するためには、以下の要件をすべて満たすこととされています。

  • 処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること
  • 介護職員等ベースアップ等支援加算計画書を作成し、その内容をすべての職員に周知し、都道府県知事等に届け出ていること
  • 賃金改善の見込額が、介護職員等ベースアップ等支援加算の見込額を上回ること
  • 加算額の2/3は介護職員等の「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引上げに使用すること
  • 事業年度ごとに介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書を作成し、都道府県知事等に報告すること

介護職員等ベースアップ等支援加算の加算率は

介護職員等ベースアップ等支援加算のサービス区分ごとの加算率は以下の通りです。

介護サービス種類ごとに、介護職員数に応じて設定された一律の加算率を介護報酬に乗じる形で、単位数を算出します。

サービス区分加算率
訪問介護
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
2.4%
(介護予防)訪問入浴介護
通所介護
地域密着型通所介護
1.1%
(介護予防)通所リハビリテーション1.0%
(介護予防)特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
1.5%
(介護予防)認知症対応型通所介護
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
2.3%
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
1.7%
介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設
(介護予防)短期入所生活介護
1.6%
介護老人保健施設入所者生活介護
(介護予防)短期入所療養介護(老健)
0.8%
介護療養型医療施設
(介護予防)短期入所療養介護(病院等)
介護医療院
(介護予防)短期入所療養介護(医療院)
0.5%

介護職員処遇改善加算とは

介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するためには、介護職員処遇改善加算を取得していることが必須です。

では、この介護職員処遇改善加算とはどういったものでしょうか。

  • 対象:福祉・介護職員のみ
  • 算定要件:キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすこと
キャリアパス要件とは :
①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
②資質向上のための計画を策定して研修の実施または研修の機会を確保すること
③経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
職場環境等要件とは :賃金改善を除く、職場環境等の改善のこと
具体的には、研修の実施などキャリアアップに向けた取組、ICTの活用など生産性向上の取組等の実施を求めている。

キャリアパス要件をいくつ満たしているかで、加算(Ⅰ)~(Ⅲ)に分かれ、加算率が変わってきます。

要件を多く満たす事業所ほど、加算率が高くなるのが特徴です。

加算(Ⅰ)では月額3.7万円相当、加算(Ⅱ)では月額2.7万円相当、加算(Ⅲ)では月額1.5万円相当の給与アップが見込まれます。

介護職員に対する賃上げ加算としては、「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3つがありますが、この「介護職員処遇改善加算」はあとの2つのベースとなる加算です。

介護職員等特定処遇改善加算とは

「介護職員等特定処遇改善加算」は、経験・技能のある福祉・介護職員について、重点的に処遇改善を図るために創設された加算です。

リーダー級の障害福祉人材について他産業と遜色ない賃金水準を実現することを目指して創設されました。

具体的には、介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について、月額平均8万円相当アップさせること、もしくは年収440万円以上にすることを目的としています。

この「介護職員等特定処遇改善加算」を算定するには、「介護職員等処遇改善加算」を取得していることが条件です。

介護職員等ベースアップ等支援加算のデメリット

2022年9月までは補助金を原資としていましたが、介護報酬加算に移行したことで、利用者負担が増えることになりました。

たとえ、利用者負担が増えたとしても、介護職員の賃金がアップすれば、介護人材が増え、有能な人材確保に繋がります。

その効果は利用者さんに返ってくるため、介護報酬に加算されるのも致し方ないと言えるのではないでしょうか。

ただし、利用者さんにきちんと説明し、同意を得ておくことは必須です。

契約書や重要事項説明書に加算についての記載を追加し、説明の上、同意の署名を得る必要があります。

2024年度版介護サービスコード表

2024年4月の報酬改定に対応した【全サービス掲載】介護サービスコード表 です。
携帯用サービスコード表として、介護サービス・介護予防サービス・地域密着型サービス全般について基本的なサービスコードを抜粋し、その合成単位・内容の概略について記載しています。

まとめ:福祉・介護職員に必要な報酬アップを!

「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設された背景には、深刻な介護人材不足があります。

介護職員だけでなく、障害福祉に携わる福祉人材の不足も深刻です。

介護や福祉の現場は仕事の大変さに比べて給与が低いと言われています。

今回、福祉・介護人材の給与アップのために加算が創設されましたが、まだまだ不十分であるとの声が挙がっており、今後、さらなる福祉・介護職員の給与アップが期待されるところです。

介護職員の方は、自身の働く事業所が「介護職員等処遇改善加算」などの加算を取っているかをしっかり確認しましょう。

職場の雰囲気や福利厚生の充実など、給与面と合わせてチェックし、働きやすい職場であるかを見極めることが重要です。

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