ケアマネがやってはいけないことって?大事なことを再確認!!

居宅介護

ケアマネは何でも頼まれがちですが、その中でも、やってはいけないことが多くあります。
ケアマネは介護保険法第7条第5項に定義された、要介護者又は要支援者からの相談に応じる相談援助専門職であり、職業倫理に基づく行動が強く求められています。        
今回は、介護保険制度のおさらいと、ケアマネの役割、やってはいけないことについて、一緒に考えてみましょう。

ケアマネの役割と守るべきこと

まずは、今一度、ケアマネの役割と守るべきことについて確認しておきましょう。

ケアマネの役割

ケアマネ(介護支援専門員)は、就業する場所によって呼称が異なります。

  1. 居宅ケアマネ(介護支援専門員)・・・在宅で生活する利用者を対象
  2. 施設ケアマネ(介護支援専門員)・・・施設に入所する利用者を対象

利用者の生活する場所がどこかによって、ケアマネの業務内容や業務量が変わることがありますが、基本的に役割は同じです。

  • 介護(支援)認定申請に対する協力・援助
  • 居宅・施設サービス計画の作成
  • 他サービス業者との連絡調整
  • サービス実施状況の把握・評価
  • 市町村等行政関係、及び、主治医や医療関係との連絡調整・連携
  • 利用者、家族との信頼関係構築・連携
  • 相談業務

ケアマネの守るべきこと

人権の尊重

利用者の個人の尊厳の保持を第一とします。利用者の基本的人権を擁護し、その有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるように、利用者本位の立場から支援をします。

公正・中立な立場の堅持 

利用者の利益を最優先し、特定のサービス種類、特定の事業所・施設の利益に偏ることなく活動します。

秘密保持

業務に関して知り得た、利用者や関係者のプライバシーを守ります。もちろん、就業中、及び、その職を離れて以降も同様です。

他職種等との連携

利用者が、住み慣れた地域で継続した生活ができるように、関係市町村や地域の保健・福祉・医療サービス等と連携を図り、総合的なサービスの提供を行います。

資質の向上

ケアマネには期間ごとの更新制度が設けられています。多様な相談に相対するため、介護保険以外の知識が必要なことも多いです。自身の資質向上は、全体の資質向上、ひいては要介護者等の環境改善に繋がります。

これらは、ケアマネがマネジメントを実施するにあたり、いつも心に留めておかなければならない基本です。(*ケアマネには他に法令遵守、説明責任、地域包括ケアの推進、社会的信頼の確立などが守るべき倫理としてあります。日本介護支援専門員協会の倫理綱領を参考にしてみてください。)

ケアマネがやってはいけない!?こんな時どうする?

前章の『ケアマネの守るべきこと』を念頭において、私が、これまでに「これは、やってはいけない」と思ったことを簡単に事例として挙げてみました。おそらく、ケアマネの経験がある方は、似たような経験をお持ちではないでしょうか。

事例1

ケアマネのAさんは、骨折後退院することになったCさんのサービス計画に、住宅改修と通所のデイケアを導入したいと考えました。それをCさんに話したところ、とても険悪な雰囲気になってしまいました。Cさんは、亡くなったご主人が建てた古い家をとても大切にしていたのです。

事例2

その居宅介護支援事業所は、デイサービスや訪問介護、サービス付き高齢者住宅等を併設する法人の一事業所です。最近、法人から各事業所に収支のバランスについて指示が出たらしく、ケアマネのHさんは、管理者からヘルパーやデイサービスを利用するなら同法人の事業所を使うように言われました。Hさんは、その方針に違和感がありました。

事例3

ケアマネのⅯさんが、友達とファミレスで食事をしていたら、後ろの席から自分の担当の利用者の名前が聞こえてきました。「?」と思っていたら、その声は、Ⅿさんが計画書の中で位置づけしているサービス事業所の職員でした。店内に、人は多くなかったのですが、Ⅿさんは気が気ではありませんでした。

事例4

会議を終えたケアマネのYさんは、他のケアマネから声をかけられました。計画書の内容や、位置づけしている事業所のことなどについての批判でした。Yさんは、ご利用者やそのご家族の意向をもとに計画を立てたので、なぜそのようなことになってしまうか分からず、とても困ってしまいました。

事例1は、人権の尊重です。自己選択・自己決定は何よりも優先されるべきことです。

事例2は、公正・中立です。そして、ここにもやはり、利用者の人権が重要課題としてあります。

事例3は、守秘義務です。誰かに聞いてほしいことや、相談したいこともいろいろあると思います。ただし、対人援助職には、全て、守秘義務が課されていることを忘れてはいけません。

事例4は、多職種連携に関わります。他者の計画や事業所を批判しては、チームが稼働しません。

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まとめ

介護保険法上の全てのことに関して、利用者、及び、家族にその選択権と決定権があります。例えば、ケアマネが、その専門性において別のサービスに有効性がある、と考えたとしても、利用者本人やその家族が選ぶものを優先すべきです。 ケアマネが、利用者に不利益が生じると考えた場合は、利用者や家族としっかり検討します。このプロセスが利用者・家族の信頼関係の構築に役立ちます。
また、ケアマネは個人で動くことが多いですし、その場で即座に答えを出さないといけない場合もあります。それが正しかったのか?他に答えは無かったのか?不安になることも一杯です。
事例1〜4についても、とるべき手段は、皆さん個々の環境や考え方で違うかもしれません。
ただし、忘れてはいけないことは、ケアマネには守らなければならないことがある、ということです。
今、ケアマネである方、これから資格を取ってケアマネになろうとしている方、ぜひ、この機会にもう一度、ケアマネの業務範囲を見直してみましょう。

投稿者プロフィール

Mrs.マープル
Mrs.マープル
介護福祉士・主任介護支援専門員・認知症ケア専門士・社会福祉士・衛生管理者・特別養護老人ホーム施設長・社会福祉法人本部長経験と、福祉業界で約25年勤務。現在は認知症グループホームでアドバイザー兼Webライター。

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