介護費用が重荷で将来悲観 88歳の母を殺害した娘 起訴内容認める

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今年3月、高齢の母親の顔を川の水につけて死亡させ罪に問われている娘の裁判で、岡山市南区のアルバイト丸山里香被告(63)は「間違いありません」と起訴された内容を認めた。同居していた88歳の母親を抱きかかえ、自宅近くの川に顔などをつけて溺死させ殺人罪に問われている。事件は3月24日、川の中で女性の親子がうつぶせで見つかり、発見した夫が通報。その後、母親は死亡が確認された。

起訴状によると、丸山被告は24日午前2時ごろ、岡山市南区を流れる鴨川で母親の田村千枝子さん(当時88)を両手で抱きかかえて川に入り、そのまま千枝子さんの顔を水につけ溺死させたという。警察は無理心中の可能性もあると捜査を進めていた。

10年の介護の末、将来を悲観

10日岡山地方裁判所での初公判で検察側は「平成21年頃、認知症の母親を引き取ったが、その後母親は意思の疎通や自分で歩くことが困難になった。入院費を被告が支払ったため貯蓄がなくなり、夫に知られたら離婚されると思い自殺を考えた。母親が生きていれば迷惑になると思い殺害を決意した」と指摘。

一方、弁護側は「母を10年間介護していたが、病状悪化のため将来を悲観した。母を殺して自分も死のうとしたが果たせなかった。再犯の可能性や動機を考慮して量刑を決める必要がある」と主張した。判決は11月16日に言い渡される。

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