訪問看護における初回加算の算定要件は?算定する上でのポイント教えます!

訪問看護

今回は、訪問看護における初回加算について解説します。

ケアマネさんは、利用者さんに訪問看護を導入する際、初回加算を付けますよね。

新規の利用者さんの場合は分かりやすいですが、入院などで訪問看護を中断していた場合や介護度が変わった、保険が切り替わったなど加算を算定してよいのか迷う場合もあるのではないでしょうか。

ケアマネさんや訪問看護ステーションの管理者さんの参考になればと思い、初回加算についてまとめてみました。

ぜひ、参考にしてくださいね。

訪問看護における初回加算とは?

訪問看護における初回加算とは、新規の利用者へ初めて訪問する際に算定できる加算のことです。

新規の利用者でなくても、入院などで2か月間訪問看護を提供していない場合は初回加算を算定することができます。

初回加算の対象者をまとめると以下の通りです。

  • 新規の利用者
  • 過去2か月間当該訪問看護事業所からの訪問看護を受けていない者
  • 要支援から要介護への区分変更者(要介護から要支援への区分変更者も含む)

初回加算は介護保険のみの加算ですので、医療保険での訪問看護は対象外になります。

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■初回加算の算定要件

算定要件は、「新たに訪問看護計画書を作成した利用者に対して、訪問看護を行うこと」です。

初回加算を算定する場合は、看護師などが作成する訪問看護計画書が必須になります。

■初回加算の単位数

ひと月につき300単位

訪問看護における初回加算のポイントは?

初回加算を算定する上で注意すべき点がいくつかあります。

ひとつひとつ見ていきましょう。

■ポイント①一人の利用者に対し、複数の訪問看護事業所が訪問看護を提供している場合

初回加算は事業所ごとに算定できるため、当該事業所の利用期間が2か月空いていれば初回加算は算定可能です。

さらに、同月に複数の訪問看護事業所が訪問看護を提供している場合でも、事業所ごとに初回加算を算定することができます。

2か月とは60日のことではない点に注意しましょう。

月で考えるため、例えば1月に訪問看護の提供があり、2月・3月に入院などで提供がなく4月に再開した場合、4月は初回加算の算定が可能であるということです。

■ポイント②利用者の認定区分が変更になった場合

初回加算は、要支援から要介護、要介護から要支援に区分が変更された場合に算定が可能です。

しかし、要支援1から要支援2になった、要介護1から要介護2になったなど、認定区分が変更になっただけでは初回加算を算定することはできません。

あくまで、要支援から要介護に、要介護から要支援に変更になった場合にのみ初回加算が算定可能です。

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■ポイント③保険が切り替わった場合

すでに医療保険で訪問看護を提供中である場合、途中で介護保険に切り替わった場合であっても初回加算を算定することはできません。

新たに介護認定を受けた場合や、状態が落ち着いて特別訪問看護指示書の交付がストップした場合など、訪問看護は医療保険から介護保険へ切り替わります。

介護保険では初回の請求であったとしても、初回加算の算定はできない点に注意しましょう。
医療保険での訪問看護の提供が2か月前で終了している場合は、介護保険による初回加算の算定は可能です。
訪問看護において、医療保険か介護保険かどちらが適応になるかは様々な条件が関わってきます。
利用者の疾患名や身体状態、年齢などによって異なるため、訪問看護における保険制度についてきっちり押さえておきましょう。

こちらの記事も参考にしてくださいね。

■ポイント④退院時共同指導加算を算定した場合

退院時共同指導加算を算定した場合、初回加算を算定することはできません。

二つの加算を同時に算定することはできないため、どちらか一方のみを算定することになります。

退院時共同指導加算とは?

退院時共同指導加算とは、病院や診療所または介護老人保健施設などに入院・入所する患者・入所者が退院または退所するにあたり、訪問看護ステーションの看護師などが入院先の医師・看護師と共同で指導を行った場合に算定できる加算のことです。

入院や入所している方々がスムーズに在宅療養へと移行できるよう、在宅療養上の指導に力を入れることを目的に創設されました。

介護保険・医療保険の両方に退院時共同指導加算が設けられています。

  • 介護保険で算定できる加算:600単位
  • 医療保険で算定できる加算:8,000円

介護保険の場合、退院時共同指導加算は、1か所の事業所のみ算定が可能なため、複数の事業所が訪問看護に入る場合、他の事業所は初回加算を算定することになります。

ポイント⑤理学療法士などのリハビリ専門職が訪問した場合

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士等のリハビリ専門職が訪問した場合でも、初回加算は算定できるのでしょうか。

結論、初回加算を算定することができます。

訪問看護において初回加算を算定するためには、訪問看護計画書の作成が必須です。
この訪問看護計画書の作成にあたり、厚生労働省は以下のように述べています。

理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が訪問看護を提供している利用者については、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は理学療法士等が提供する内容についても一体的に含むものとし、看護職員(准看護師を除く。)と理学療法士等が連携し作成すること。

令和4年3月4日発「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」の一部改正について より 

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907884.pdf

訪問看護計画書はリハ職と看護職が連携し、一体的に作成していればOKということです。

ただし、看護職といっても准看護師は作成できませんので注意しましょう。

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まとめ:訪問看護における初回加算について知識を深めましょう!

訪問看護における初回加算についてまとめると以下の通りです。

  • 初回加算は介護保険でのみ算定可能
  • 初回加算算定には、訪問看護計画書の作成が必須
  • 2か月間入院等で訪問看護が中断していた場合、再開時新たに算定が可能
  • 要支援から要介護へ、要介護から要支援へ区分変更された場合、初回加算の算定が可能
  • 訪問看護を医療保険で利用していた場合、介護保険に切り替わっても初回加算の算定不可
  • 退院時共同指導加算と初回加算を同時に算定することは不可
  • 複数の訪問看護事業所が介入していても、それぞれにおいて初回加算の算定が可能
  • 理学療法士等のリハビリによる訪問でも初回加算の算定が可能

給付管理票やサービス提供票の作成を行うケアマネさんは介護報酬についての知識を深めておかなければなりません。

介護保険で訪問看護や訪問リハビリを利用する利用者が増えている中で、訪問看護における介護報酬の知識は必要不可欠です。

訪問看護ステーションの管理者さんはもちろん、ケアマネさんにとって今回の記事が参考になれば幸いです。

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